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米国カリフォルニア州で特許事務所を経営する米国パテントエージェント兼日本弁理士が、日々の業務で体験した事、感じた事を綴っています。

クレーム中での形状の表現

クレーム中で構造の形状を特定したい場合、~形状を有する(has a ~shape、is ~shaped)等の表現を使う事が度々あると思います。

それ自体、ごく一般的な事であり、問題があるわけではありません。

例えば、四角形状 (squre shape)、球形状(spherical shape)等、良く使われる表現です。このような表現について、明確性要件(112条(b)項)違反の指摘を受ける事は原則ありません。これらは「幾何学的な形」としての定義があるため、形状を示す表現として問題が無いのであろうと思います。

問題になるのは、刃形状(blade shape)、フランジ形状 (flange shape)等、一概に具体的な形状が特定できない(絞り込めない)ものを、形状として定義しようとした場合で、これらは明確性要件違反になる可能性が出てきます。

このような明確性要件違反を回避、解消する手段としては、単に、刃を有する(having (comprising) a blade)とか、フランジを有する(having (comprising) a flange)のように、構造の名称として認められる物や部材そのものに置き換える表現を使う事により、明確性要件違反を指摘される可能性は格段に低くなります。物の一般名称として市民権を得ている事と、その形状について市民権を得ている事は別の話、というところでしょうか。

また、上記のような「物の名称+shape」が必ず112条(b)項違反なのか、と言えば、そうでもありません。明細書や図面から、その定義は明確であると判断されれば、そのような表現も112条(b)項要件を満たすと解釈されます。ケースバイケースで少々難しいところです。

尚、U字形状 (U shape) のように、英語圏で使用される単純な文字や記号になぞらえた形状も、それ自体、明確性要件違反になる事はまずありません。しかし、その定義が若干曖昧で広めに解釈される傾向があり、従来技術との差異を主張する場合には不利になる事もあるため(ケースバイケースですが)、注意した方が良いと思います。

shape (~形状)は、構造上の特徴を示す表現として、便利でもあり、(時折)若干の注意が必要な言葉ですね。「純粋な幾何学形状の名称+shape」なら原則として問題無し、「物の名称+shape」はケースバイケースで注意が必要、という事になるかと思います。
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プロフィール

中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)

Author:中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)
日本の特許事務所、企業知財部勤務の経験を経た後に渡米し、米国の特許法律事務所に8年勤務後、米国テキサス州ヒューストンにおいて、日本企業の米国特許出願代理を専門とする代理人事務所(Nakanishi IP Associates, LLC)を開設しました。2016年5月、事務所を米国カリフォルニア州サクラメントに移転しました。

現在、Nakanishi IP Assocites, LLC 代表

資格:
日本弁理士
米国パテントエージェント

事務所名:Nakanishi IP Associates, LLC
所在地:
6929 Sunrise Blvd. Suite 102D
Citrus Heights, California 95610, USA

Website:
Nakanishi IP Associates, LLC

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