2022年12月29日より、Small Entity (非営利団体や従業員500名以下の規模の企業等)、Micro Entity (年間の収入や利益が一定額未満の個人や企業等)の庁料(USPTOの手数料)が減額になりました。
USPTOサイトの公示通常料金(大企業等)に比べ、これまでSmall Entityは50%減額されていたところ、今回の料金改定で60%の減額となりました。Micro Entityは75%の減額率であったところ、今回の料金改定で80%の減額率となりました。
例えば、Small Entityの米国特許出願の庁手数料は従来の$830から$664に減額となりました。 (注意:Small Entityの場合、通常の米国特許出願、PCT米国移行で違いはなく同額です。また、上記はクレーム数超過料や頁数超過料が無い場合の額です。)
Small Entity、Micro Entityの定義や該当条件については
37CFR 1.27、MPEP509.02等に規定されています。例えば下記のUSPTOサイトをご参照ください。
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