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米国カリフォルニア州で特許事務所を経営する米国パテントエージェント兼日本弁理士が、日々の業務で体験した事、感じた事を綴っています。

Small Entity、Micro EntityのUSPTO手数料減額 (2022年末より)

2022年12月29日より、Small Entity (非営利団体や従業員500名以下の規模の企業等)、Micro Entity (年間の収入や利益が一定額未満の個人や企業等)の庁料(USPTOの手数料)が減額になりました。

USPTOサイトの公示

通常料金(大企業等)に比べ、これまでSmall Entityは50%減額されていたところ、今回の料金改定で60%の減額となりました。Micro Entityは75%の減額率であったところ、今回の料金改定で80%の減額率となりました。

例えば、Small Entityの米国特許出願の庁手数料は従来の$830から$664に減額となりました。 (注意:Small Entityの場合、通常の米国特許出願、PCT米国移行で違いはなく同額です。また、上記はクレーム数超過料や頁数超過料が無い場合の額です。)

Small Entity、Micro Entityの定義や該当条件については37CFR 1.27、MPEP509.02等に規定されています。例えば下記のUSPTOサイトをご参照ください。

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プロフィール

中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)

Author:中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)
日本の特許事務所、企業知財部勤務の経験を経た後に渡米し、米国の特許法律事務所に8年勤務後、米国テキサス州ヒューストンにおいて、日本企業の米国特許出願代理を専門とする代理人事務所(Nakanishi IP Associates, LLC)を開設しました。2016年5月、事務所を米国カリフォルニア州サクラメントに移転しました。

現在、Nakanishi IP Assocites, LLC 代表

資格:
日本弁理士
米国パテントエージェント

事務所名:Nakanishi IP Associates, LLC
所在地:
6929 Sunrise Blvd. Suite 102D
Citrus Heights, California 95610, USA

Website:
Nakanishi IP Associates, LLC

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