このような明確性要件違反を回避、解消する手段としては、単に、刃を有する(having (comprising) a blade)とか、フランジを有する(having (comprising) a flange)のように、構造の名称として認められる物や部材そのものに置き換える表現を使う事により、明確性要件違反を指摘される可能性は格段に低くなります。物の一般名称として市民権を得ている事と、その形状について市民権を得ている事は別の話、というところでしょうか。
尚、U字形状 (U shape) のように、英語圏で使用される単純な文字や記号になぞらえた形状も、それ自体、明確性要件違反になる事はまずありません。しかし、その定義が若干曖昧で広めに解釈される傾向があり、従来技術との差異を主張する場合には不利になる事もあるため(ケースバイケースですが)、注意した方が良いと思います。