米国の特許権(utility patent)の存続期間の終期は、原則として出願日から起算して20年です。権利は特許発行日から発生します。ただし、審査期間が庁側の責任で遅延した場合には延長されます。審査官が必要以上に審査に時間を要してしまった為に、その終期が出願日を起点として計算される権利の存続期間が実質的に短縮される事があるからです。この延長期間の設定は、特許期間調整(patent term adjustment)と呼ばれます。
一方、意匠権(米国ではdesign patentと呼ばれます)にはpatent term adjustmentがありません。
これはなぜでしょうか。
米国では、意匠権の存続期間は発行日から15年です(2015年5月13日以降の出願)。つまり、権利の発生日である発行日を起点として計算されるので、審査にどれだけ時間がかかったとしても、権利の存続期間が短縮される事はありません。つまり、期間を調整する根拠がないのです。
当たり前といえば当たり前ですが。。。ちょっと面白いかなと。
以上
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