Bilski事件(2010年)、Mayo事件(2011年)、Alice事件(2014年)といった一連の最高裁判決を経て、特にソフトウェア関連発明における101条要件(発明の適格性)についてのハードルが非常に高く感じられるようになった今日です。
米国の多くの実務家の間でもかなり大きな問題になっています。
とても難しい問題と思いますが、弊所においても、この問題に対応すべく弊職なりの経験と知識に基づき、特にソフトウェア関連発明の出願において101条要件違反の拒絶を回避、解消するための方策をまとめてみました(弊所のウェブサイトで公開致しました)。
弊職の個人的な経験や私見に基づく内容も多く、完璧なものとは全く言えませんが、この課題を考える上での資料として、多少なりともお役に立てば幸いと思います。
35U.S.C.101(発明の特許適格性)違反の解消と回避に関する考察(Nakanishi IP Associates, LLC)101条要件違反対策として、あくまでも私見に基づくものであり、これをご参考にされ、USTPOへの対応を行った場合、その結果に対して責任を負うものではありませんので、予めご了承ください。
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