新事務所“Nakanishi IP Associates, LLC”開設のお知らせ(完全日本語対応によるきめ細やかなサービスで米国における強い特許の取得をお手伝い致します。)日本でいう意匠登録出願に対応するものとして、米国には意匠特許出願(Design Patent Application)というものがある。正直なところ、日本で実務を行っていたころに意匠登録出願の実務の経験はほとんどなかったが、米国では、経験豊富という事はないものの、現在の事務所にお世話になるうち、それなりの数をこなす機会を得ることができた。
この米国での実務を通し、正確には、日本のお客様からのご相談を受けたり、そのようなご相談について、現地の米国弁護士に助言や指導を受ける中で、色々と興味深い気づきを得ることができた。
例えば、日米のそれぞれにおいて、法上の意匠というものを考えたとき、その登録要件として、「形式要件と、公知意匠との対比で新規性・創作非容易性(米国では非自明性)要件とを具備するかを審査され、これら要件を満たしていると判断されれば登録を許可される」という点において、両者に違いはない。
ところが、日本と米国における法上の意匠(デザイン)の本質的な捉え方自体に極めて大きな違いがあり、これが日本出願を基礎として米国で意匠特許の取得を行う場合、その取扱いについて、話をややこしくしたりもする。意匠の取扱いに関する単なるルール上の違いというよりも、米国の法律と日本の法律のにおける、意匠(デザイン)というものに対する根本的な見方の違いだ。
先ず、日本において、法上の意匠(法の保護対象)は、言うまでもなく「物品」と「形態」によって特定される。この「言うまでもない事」が、米国の実務者にとっては、「言わないと全く分からない事」だったりする。
では、米国において、法の保護対象としての意匠は、どのように特定されるのか。米国において、意匠は、物の外観のみに基づいて特定される。言い換えると、「物品」は判断の基準に含まれない。
日本においても、創作容易性の判断においては、公知意匠の形状のみが基準になるため、米国の新規性、非自明性の判断基準と比べても、その最終判断に大きな差はないかもしれない。
しかし、侵害、非侵害の判断となれば、これについては雲泥の差が生じ得る。
例えば、日本で「自動車のおもちゃ」を「物品」として意匠権を取得した場合、たとえその形状がそっくりであっても、本物の自動車に対し、当該意匠権の効力が及ぶことはないだろう。物品が全くの非類似であるのだから、意匠としても非類似という事になる為だ。
ところが、物の外観のみについて権利が付与される米国では、それが「おもちゃ」であろうが「本物の自動車」であろが、外観が類似するもの全てに対し、意匠権(Design Patent)の効力が及ぶことになる。そもそも、出願や登録において、物品を特定することのない米国の意匠権では、その効力範囲に「物品」の同一性や類似性はほとんど(というより全く)影響しないのだ。
(次回に続く)
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