新事務所“Nakanishi IP Associates, LLC”開設のお知らせ(完全日本語対応によるきめ細やかなサービスで米国における強い特許の取得をお手伝い致します。)米国特許法の改正(AIA)の施行に伴い、特に米国特許出願の出願時に要求される手続きに関する手続上の変更点について、複数の日本の実務家の方から、以下のような質問を受けた。
Q. 改正後、代理人から提供される発明者宣誓書(又は宣言書)のフォーマットを見ると、その内容が随分と簡単で、例えば優先権主張の基礎出願(日本出願)の情報を記入する欄もなければ、発明者の国籍や住所を記入する欄すらないが、これで本当に大丈夫なのか?
A. 回答としては、「問題なし」である。
これは、まさに今回の法改正の趣旨のひとつ、出願時の手続きの簡素化によるもので、出願に係るそのような詳細情報は、全て出願データシート(Application Data Sheet: ADS) に集約するというものなのだ。
実際、改正前、出願の際、ADSの提出は推奨事項ではあったものの、あくまでも出願人の任意によるものだった。これが、法改正後、 2012年9月16日以降の米国特許出願については、当該出願が外国出願又は国内出願からの優先権主張を伴う場合(継続出願や分割出願もこの類の出願)、出願時におけるADSの提出が必須となった。
なお、改正後、発明者のみならず、発明の譲受人(例えば企業)も米国特許出願の出願人となれるようになった事はご承知の通りだが、そのような場合、すなわち出願が発明者本人ではなく譲受人による場合にも、出願時におけるADSの提出が必須になる。
この辺りの手続きについては、米国特許商標庁(USPTO)が公表している
AIAの説明会資料がわかり易いと思う(背景の理解の助けにもなります)。AIAの施行に伴い、出願におけるADSの役割が非常に重要になった事が良くわかる。
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