新事務所“Nakanishi IP Associates, LLC”開設のお知らせ(完全日本語対応によるきめ細やかなサービスで米国における強い特許の取得をお手伝い致します。)クレームの構成要素がいわゆるミーンズプラスファンクション又はステッププラスファンクション(35U.S.C.112, sixth paragraph (改正法(AIA) 35U.S.C.112(f))に規定される ”means plus function” 又は ”step plus function”)に該当すると認定されてしまうと、当該構成要素の解釈が明細書に例示された具体的な構造物や工程に限定されてしまうばかりでなく、明細書やクレームの記載要件(35U.S.C.112, first and second paragraphs (改正法(AIA) 35U.S.C.112(a), (b)))として、通常よりも厳しい基準が採用され、出願人(特許権者)として不利になる事は、これまで何度か説明した通りである。
クレームの構成要素がミーンズプラスファンクション又はステッププラスファンクションに該当するか否かについては、過去の判例から、ある程度の判断基準が確立されている。
先ず、クレーム中において、”means for…” 又は ”step for…” という表現が、何らかの機能を示す表現と共に使われている場合、それらはミーンズプラスファンクション又はステッププラスファンクション要素であるという推定が働く。
但し、そのような推定が働く場合でも、出願人(特許権者)側として、当該要素が、その機能を達成するために必要な構造(を示す表現)をさらに含んでいるという主張を通すことができれば、その推定は覆される(当該要素はミーンズプラスファンクション又はステッププラスファンクション要素でないと認められる)。
ここからが今回の本題。
クレーム中において、”means for…” 又は ”step for…” という表現が使われていなくても、(1)非構造的な用語(“non-structural term”)が単に”means for…” 又は ”step for…”を代替して使用されており、(2)機能的な言葉によって修飾されており(特定の機能を達成するためのものとして表現されているという事)、且つ、(3)そのような機能を達成するための具体的な構造を伴っていない場合、審査官は、その用語をミーンズプラスファンクション要素であると判断する。
ここで言う非構造的な用語(“non-structural term”)としては、以下のものが挙げられる。
“module for,” “device for,” “unit for,” “component for,” “element for,” “member for,” “apparatus for,” “machine for,” or “system for”
(判例(Welker Bearing Co., v. PHD, Inc., 550 F.3d 1090, 1096 (Fed. Cir. 2008); Massachusetts Inst. of Tech. v. Abacus Software, 462 F.3d 1344, 1354 (Fed. Cir. 2006); Personalized Media, 161 F.3d at 704; Mas-Hamilton Group v. LaGard, Inc., 156 F.3d 1206, 1214-1215 (Fed. Cir. 1998))及び
MPEP2181より引用)
ここで注意したいのは、判例によると、ディバイス、ユニット、部材等、一見構造を示すように感じる用語も、非構造的な用語 (“non-structural term”)のカテゴリーに入っている。
逆に、構造的な用語(“structural term”)として市民権を得ているものとして代表的なものに、回路 “circuitry” という用語がある(MIT v. Abacus Software (Fed. Cir. 2006))。
もちろん、非構造的な用語(“non-structural term”)を用いたからと言って、即、それがミーンズプラスファンクション又はステッププラスファンクション要素であると決めつけられるわけではなく、上記(1)~(3)の条件から判断される。
結局、クレームの構成要素の記載として、それがミーンズプラスファンクション又はステッププラスファンクション要素と判断されないようにする為には、各構成要素に、何らかの形(表現)で構造的な特徴や構造を想起させる表現が伴う事が必要と思われる。
言うは易し行うは難しであるが。。。
特に、ソフトウエアに関連する発明、特にソフトウエア部分に特徴のある装置クレームに至っては、理屈の上で、ほとんど不可能に近い気もする。経験上、明細書の説明や当業者の常識を引っ張り出す等、色々と屁理屈をこねて審査官を煙にまける場合もあるという印象がなくもない。
ただ、少なくとも、ソフトウエア関連発明について、潰され難い強い特許を取得するという立場で考えると、「プロセス」又は「プロセスを実行するプログラムを含んだ媒体」がクレームの表現形式としては最も無難であり、これらの形式を少なくともクレームに含めておくべき形式であるように思う。言い方を変えれば、装置クレームだけという選択はかなり危険という事になる。
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