新事務所“Nakanishi IP Associates, LLC”開設のお知らせ(完全日本語対応によるきめ細やかなサービスで米国における強い特許の取得をお手伝い致します。)今週の木曜日(2011年6月23日)、
米国特許法改正法案がついに米国下院議会(the House)を通過した。
以前、取り上げたように、今回の改正は、米国はもちろん、世界中の特許関係者が注目している大改正だ。
「先発明主義から先出願主義への移行」、「特許付与後異議申立て制度の導入」、「明細書ベストモード開示条件の無効理由からの除外」等により、出願手続き、特許侵害の裁判手続きの双方が、現行のシステムと比べかなりシンプルになる事で、出願人や係争の当事者の負担が相当に軽減されるのではないだろうか。
この後、法案が大統領によって承認(署名)され、改正法の施行が開始されるまでには、もう一段階、両院の代表者による調整(reconciliation)が残されいるのだが、両院を通過した法案に本質的なところで大きな違いがないため、この調整は比較的短時間で終了する可能性が高い(もめる要素がほとんどない為)。
法律改正がいよいよ秒読み段階になった感じだ。
2011年は、米国の特許制度にとって歴史的な変革の年になりそうな予感!
弊所(
Osha Liang LLP)の特許弁護士による改正法案の概要説明は
「こちら」
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