2011年3月11日の時点で、米国特許商標庁に係属している米国特許及び商標登録出願及び登録維持の手続きについて、当該手続きの主体又は関係者である出願人、発明者、権利の譲受人、又はその代理人が東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の被災地に住所又は居所を有する場合、庁からの拒絶理由通知(オフィスアクション)、許可通知(Notice of Allowance)、及びその他の通知に対する対応の法定期日について、米国特許商標庁(USPTO)は、手続人の要請があれば、通知の取り下げ及び再発行や、期日の再設定を行うというものです。