新事務所“Nakanishi IP Associates, LLC”開設のお知らせ(完全日本語対応によるきめ細やかなサービスで米国における強い特許の取得をお手伝い致します。)ご存知の方も多いと思うが、各国特許庁間で特許出願ハイウエー審査(PPH)の制度が確立しつつある。簡単に説明すると、A国、B国の両国に関連する特許出願が行われた場合(例えば、A国の出願を基礎とするB国への優先権主張出願)、一方の国(例えばB国)で実体審査が開始される前に、他方の国(例えばA国)で特許査定がなされた場合、特許査定となったA国出願のクレームと同一又はこれに近いクレームが含まれている場合、出願人の側でこの制度の適用申請を行うことができる。適用が認められると、B国の審査官は、A国の審査官の行った審査内容を加味し、結果としては、通常よりも早く、また一般には高い確率で迅速にB国でも特許査定が受けられるというものだ。その運用は、各国によって若干異なるようだ。
米国特許庁(USPTO)では、日本で特許査定がなされた米国の関連出願について、2006年7月から2008年にかけて試験的にこの制度を導入し(PPH Pilot Program)、2009年1月より正式に運用を開始した。
私の勤務する事務所でも、試験期間より、かなり多くの日本のお客様(企業)からこの制度の適用申請の依頼を受け、相当に高い高い確率で申請から数ヶ月の間に一度も拒絶理由通知を受けることなく特許許可通知をもらっている。
米国出願を基礎にした日本出願の場合は、どうだろう?
以前、日本の特許出願の審査官面接で、この制度とは関係なく、米国で特許査定を受けたものと同一クレームだという事を一応主張してみたところ、「アメリカの審査官は信用してませんから」とキッパリ言われてしまった記憶が頭をよぎるが。。。(^^;
それはさておき、米国の審査官は、かなり日本の審査レベルを認めているようであるし、米国出願を行う日本の企業の皆様にとって、費用、時間、何れの面から見ても、PPHの制度は積極的に活用する価値があると思う。
手続的には、基本的に、特許査定になった日本出願のクレームと米国特許庁に係属中の出願クレームの簡単な対応表を指定の書面上に作成するのみである(書面のフォーマットはUSPTOのwebsiteで入手できます。)
http://www.uspto.gov/forms/sb0020jp_fill.pdf
期間の制限としては、1st Office Actionが発行される前なら、出願と同時でなくてもできる。
http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp
(USPTOの関連サイトです)
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