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米国カリフォルニア州で特許事務所を経営する米国パテントエージェント兼日本弁理士が、日々の業務で体験した事、感じた事を綴っています。

Small Entity、Micro EntityのUSPTO手数料減額 (2022年末より)

2022年12月29日より、Small Entity (非営利団体や従業員500名以下の規模の企業等)、Micro Entity (年間の収入や利益が一定額未満の個人や企業等)の庁料(USPTOの手数料)が減額になりました。

USPTOサイトの公示

通常料金(大企業等)に比べ、これまでSmall Entityは50%減額されていたところ、今回の料金改定で60%の減額となりました。Micro Entityは75%の減額率であったところ、今回の料金改定で80%の減額率となりました。

例えば、Small Entityの米国特許出願の庁手数料は従来の$830から$664に減額となりました。 (注意:Small Entityの場合、通常の米国特許出願、PCT米国移行で違いはなく同額です。また、上記はクレーム数超過料や頁数超過料が無い場合の額です。)

Small Entity、Micro Entityの定義や該当条件については37CFR 1.27、MPEP509.02等に規定されています。例えば下記のUSPTOサイトをご参照ください。

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WIPOの機械翻訳

IDSで英語以外の言語で書かれた文献を提出する場合、英訳または対象出願との関連性についての簡潔な説明(a concise explanation of the relevance:37 CFR 1.98, MPEP609)の提出が必要な事はご存知と思います。

日本の特許公報や出願公開公報の機械英訳は日本特許庁の特許情報プラットフォーム(J-Plat Pat)や欧州特許庁の検索用データベース(Espacenet)で利用可能な事は良く知られていますが、PCT出願の国際公開公報については、WIPOの検索用データベースでも機械翻訳が入手可能な事はご存知でしょうか。

目当ての文献を検索した後、こんな感じで、機械翻訳作業を選択できます↓

Screenshot_2019-01-31 WO2019018953

結構便利です。

もしかすると、皆さん既にご存知でしたか。お恥ずかしかながら、私はわりと最近知りました(汗)。

以上

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英語は3語で伝わります。どんどん話せる練習英文100

弊所の英語コーディネーターとしてご指導をいただいている中山祐木子氏が新刊本を出されたので拝読させていただきました。

先に発行されベストセラーとなった「英語は3語で伝わります。」の続編です。

本書を読んで何を得るかは、読み手のバックグランドによっても、かなり違いがある気がしました。著者が伝えようとしているコンセプトに深みがあって、それが読み手の経験を映す鏡のようでもあり、とても興味深いと思います。良書だと思いました。

本書で推奨されている構文を積極的に活用する事は、単に語数を減らして表現をシンプルにする事だけではなく、少なくとも私ようなガチガチ日本語脳?タイプの人間にとっては、頭を柔軟にして、より英語脳?に近づくためのとても良い訓練になります。

私の場合、職業柄、英語に接する機会がそれなりに多いにもかかわらず、日本語⇒英語の変換に際し、柔軟な発想の転換ができず、いつまでたってもヘタレな英会話しかできないという悩みがあります。

日本語と英語とでは、主語、動詞、目的語等、一文を構成する品詞の基本的な並びが異なるという点については、英語学習者にとって言わずと知れた事と思います。

しかしそれだけではなく、例えば意味が同じで何れも文法的に正しい2通りの構文があった場合、日本語、英語、それぞれのネーティブスピーカーにとって、どちらがよりしっくりくるか、等という感覚の差については、なかなか意識し難いのではないでしょうか。

もちろん同じネーティブスピーカーでも個人差があると思うので、あくまでも傾向という事になると思います。だからこそ、第2言語学習者にとっては余計に意識し難い。

本書から、改めて、そのような気づきをいただきました。

日本語ネーティブ、英語ネーティブにとって、より「しっくりくる構文」についての感覚の差は確かにあり、それは、日本語脳、英語脳の差と言っても良いかもしれません。

少なくとも、英語ネーティブでない人間が、コミュニケーションのツールとして、より使える「英語」の習得を目指す場合、そのような傾向を意識し、自分の脳に浸透?させる事が大切であるように思います。

例えば、「英語では、特に「be動詞を排除した表現」あるいは、「能動態表現」の方が「be動詞を使った表現」や「受動態表現」よりも違和感が少ない傾向が強く、日本語の場合、そのような傾向は(少なくとも英語よりも)小さい」といった事です。あくまでも傾向の問題であって、「英語ネーティブ寄りの表現」、「日本語ネーティブ寄りの表現」と言えるかもしれません。

本書には、日本語ネーティブ寄りの表現(×)と、英語ネーティブ寄りの表現(〇)とを並べた100の例が挙げられているので、それらを繰り返し練習することで、英語ネーティブ寄りの表現、或いは、ネーティブに伝わりやすい表現を、かなり効率的に、自分の脳に浸透させる事ができる思いました。私などガチガチの日本語脳で、意識しなければ、まさに本書で指摘されているXの表現ばかり使っているなあ~と今更ながら痛感します。

前作では、主にコンセプトを学び、本作では、繰り返しの訓練によって、伝わりやすい英語を使えるような英語脳の構築が自然にできると思います。本書の斬新なところは、単語や構文の丸暗記というよりも、英語脳の構築という、コミュニケーションの本質をとらえた英語学習の方向性が提唱されているところだと、勝手に思いました(^^; 素晴らしいです!

以上

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USPTO料金改定(2018年1月16日より)

2018年1月16日よりUSPTOの料金表が改訂されます。

USPTOの料金表のサイト(リンク)はこちらです。↓

現行(2018年1月14日まで)

新料金(2018年1月16日から)

例えば以下のように、ほとんどの手続きが値上げになるようです。

出願料:
1600ドル⇒1720ドル(大規模団体(大企業))
760ドル⇒785ドル(小規模団体(中小企業))

特許発行料(登録料):
960ドル⇒1000ドル(大規模団体(大企業))
480ドル⇒500ドル(小規模団体(中小企業))

1回目のRCE(継続審査請求):
1200ドル⇒1300ドル(大規模団体(大企業))
600ドル⇒650ドル(小規模団体(中小企業))

(手続き延長料は変わらず)

以上、ご参考までに。

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101条要件の分析ツール

Alice v. CLS Bank事件最高裁判決の基準に照らし、英文クレームのテキストを入力するだけで101条要件をクリアできるかどうかを自動的に分析してくれるツールが、"PATENTLYO"という有名なIPブログに紹介されていました。

PATENTTLYOの紹介記事はこちら⇓
https://patentlyo.com/hricik/2017/10/automated-analysis-eligibility.html

ツールはこちら⇓
http://alice.cebollita.org:8000/predict

30000以上の出願とオフィスアクションを元に分析を行う(らしい?)ようで、英文クレームが101条要件のクリアできるかどうかを瞬時に判断します。信頼性のほどは定かではありませんが、とても興味深いものではあります。

一応、有名サイトに掲載されたものですが、くれぐれも自己責任でお試しください。

以上

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プロフィール

中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)

Author:中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)
日本の特許事務所、企業知財部勤務の経験を経た後に渡米し、米国の特許法律事務所に8年勤務後、米国テキサス州ヒューストンにおいて、日本企業の米国特許出願代理を専門とする代理人事務所(Nakanishi IP Associates, LLC)を開設しました。2016年5月、事務所を米国カリフォルニア州サクラメントに移転しました。

現在、Nakanishi IP Assocites, LLC 代表

資格:
日本弁理士
米国パテントエージェント

事務所名:Nakanishi IP Associates, LLC
所在地:
6929 Sunrise Blvd. Suite 102D
Citrus Heights, California 95610, USA

Website:
Nakanishi IP Associates, LLC

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