fc2ブログ

米国カリフォルニア州で特許事務所を経営する米国パテントエージェント兼日本弁理士が、日々の業務で体験した事、感じた事を綴っています。

クレーム中での形状の表現

クレーム中で構造の形状を特定したい場合、~形状を有する(has a ~shape、is ~shaped)等の表現を使う事が度々あると思います。

それ自体、ごく一般的な事であり、問題があるわけではありません。

例えば、四角形状 (squre shape)、球形状(spherical shape)等、良く使われる表現です。このような表現について、明確性要件(112条(b)項)違反の指摘を受ける事は原則ありません。これらは「幾何学的な形」としての定義があるため、形状を示す表現として問題が無いのであろうと思います。

問題になるのは、刃形状(blade shape)、フランジ形状 (flange shape)等、一概に具体的な形状が特定できない(絞り込めない)ものを、形状として定義しようとした場合で、これらは明確性要件違反になる可能性が出てきます。

このような明確性要件違反を回避、解消する手段としては、単に、刃を有する(having (comprising) a blade)とか、フランジを有する(having (comprising) a flange)のように、構造の名称として認められる物や部材そのものに置き換える表現を使う事により、明確性要件違反を指摘される可能性は格段に低くなります。物の一般名称として市民権を得ている事と、その形状について市民権を得ている事は別の話、というところでしょうか。

また、上記のような「物の名称+shape」が必ず112条(b)項違反なのか、と言えば、そうでもありません。明細書や図面から、その定義は明確であると判断されれば、そのような表現も112条(b)項要件を満たすと解釈されます。ケースバイケースで少々難しいところです。

尚、U字形状 (U shape) のように、英語圏で使用される単純な文字や記号になぞらえた形状も、それ自体、明確性要件違反になる事はまずありません。しかし、その定義が若干曖昧で広めに解釈される傾向があり、従来技術との差異を主張する場合には不利になる事もあるため(ケースバイケースですが)、注意した方が良いと思います。

shape (~形状)は、構造上の特徴を示す表現として、便利でもあり、(時折)若干の注意が必要な言葉ですね。「純粋な幾何学形状の名称+shape」なら原則として問題無し、「物の名称+shape」はケースバイケースで注意が必要、という事になるかと思います。
スポンサーサイト



Small Entity、Micro EntityのUSPTO手数料減額 (2022年末より)

2022年12月29日より、Small Entity (非営利団体や従業員500名以下の規模の企業等)、Micro Entity (年間の収入や利益が一定額未満の個人や企業等)の庁料(USPTOの手数料)が減額になりました。

USPTOサイトの公示

通常料金(大企業等)に比べ、これまでSmall Entityは50%減額されていたところ、今回の料金改定で60%の減額となりました。Micro Entityは75%の減額率であったところ、今回の料金改定で80%の減額率となりました。

例えば、Small Entityの米国特許出願の庁手数料は従来の$830から$664に減額となりました。 (注意:Small Entityの場合、通常の米国特許出願、PCT米国移行で違いはなく同額です。また、上記はクレーム数超過料や頁数超過料が無い場合の額です。)

Small Entity、Micro Entityの定義や該当条件については37CFR 1.27、MPEP509.02等に規定されています。例えば下記のUSPTOサイトをご参照ください。

WIPOの機械翻訳

IDSで英語以外の言語で書かれた文献を提出する場合、英訳または対象出願との関連性についての簡潔な説明(a concise explanation of the relevance:37 CFR 1.98, MPEP609)の提出が必要な事はご存知と思います。

日本の特許公報や出願公開公報の機械英訳は日本特許庁の特許情報プラットフォーム(J-Plat Pat)や欧州特許庁の検索用データベース(Espacenet)で利用可能な事は良く知られていますが、PCT出願の国際公開公報については、WIPOの検索用データベースでも機械翻訳が入手可能な事はご存知でしょうか。

目当ての文献を検索した後、こんな感じで、機械翻訳作業を選択できます↓

Screenshot_2019-01-31 WO2019018953

結構便利です。

もしかすると、皆さん既にご存知でしたか。お恥ずかしかながら、私はわりと最近知りました(汗)。

以上

にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村
ご閲覧いただきありがとうございます!
ブログランキングに参加しています。
クリックして頂けると大変嬉しいです。

英語は3語で伝わります。どんどん話せる練習英文100

弊所の英語コーディネーターとしてご指導をいただいている中山祐木子氏が新刊本を出されたので拝読させていただきました。

先に発行されベストセラーとなった「英語は3語で伝わります。」の続編です。

本書を読んで何を得るかは、読み手のバックグランドによっても、かなり違いがある気がしました。著者が伝えようとしているコンセプトに深みがあって、それが読み手の経験を映す鏡のようでもあり、とても興味深いと思います。良書だと思いました。

本書で推奨されている構文を積極的に活用する事は、単に語数を減らして表現をシンプルにする事だけではなく、少なくとも私ようなガチガチ日本語脳?タイプの人間にとっては、頭を柔軟にして、より英語脳?に近づくためのとても良い訓練になります。

私の場合、職業柄、英語に接する機会がそれなりに多いにもかかわらず、日本語⇒英語の変換に際し、柔軟な発想の転換ができず、いつまでたってもヘタレな英会話しかできないという悩みがあります。

日本語と英語とでは、主語、動詞、目的語等、一文を構成する品詞の基本的な並びが異なるという点については、英語学習者にとって言わずと知れた事と思います。

しかしそれだけではなく、例えば意味が同じで何れも文法的に正しい2通りの構文があった場合、日本語、英語、それぞれのネーティブスピーカーにとって、どちらがよりしっくりくるか、等という感覚の差については、なかなか意識し難いのではないでしょうか。

もちろん同じネーティブスピーカーでも個人差があると思うので、あくまでも傾向という事になると思います。だからこそ、第2言語学習者にとっては余計に意識し難い。

本書から、改めて、そのような気づきをいただきました。

日本語ネーティブ、英語ネーティブにとって、より「しっくりくる構文」についての感覚の差は確かにあり、それは、日本語脳、英語脳の差と言っても良いかもしれません。

少なくとも、英語ネーティブでない人間が、コミュニケーションのツールとして、より使える「英語」の習得を目指す場合、そのような傾向を意識し、自分の脳に浸透?させる事が大切であるように思います。

例えば、「英語では、特に「be動詞を排除した表現」あるいは、「能動態表現」の方が「be動詞を使った表現」や「受動態表現」よりも違和感が少ない傾向が強く、日本語の場合、そのような傾向は(少なくとも英語よりも)小さい」といった事です。あくまでも傾向の問題であって、「英語ネーティブ寄りの表現」、「日本語ネーティブ寄りの表現」と言えるかもしれません。

本書には、日本語ネーティブ寄りの表現(×)と、英語ネーティブ寄りの表現(〇)とを並べた100の例が挙げられているので、それらを繰り返し練習することで、英語ネーティブ寄りの表現、或いは、ネーティブに伝わりやすい表現を、かなり効率的に、自分の脳に浸透させる事ができる思いました。私などガチガチの日本語脳で、意識しなければ、まさに本書で指摘されているXの表現ばかり使っているなあ~と今更ながら痛感します。

前作では、主にコンセプトを学び、本作では、繰り返しの訓練によって、伝わりやすい英語を使えるような英語脳の構築が自然にできると思います。本書の斬新なところは、単語や構文の丸暗記というよりも、英語脳の構築という、コミュニケーションの本質をとらえた英語学習の方向性が提唱されているところだと、勝手に思いました(^^; 素晴らしいです!

以上

にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村
ご閲覧いただきありがとうございます!
ブログランキングに参加しています。
クリックして頂けると大変嬉しいです。

閑話 バイパス出願の隠れたメリット。。。?

PCT出願を米国に国内移行する場合、通常の国内移行と、PCT出願を親出願とした継続出願(いわゆるバイパス出願)の形式が選択できる事は、割と良く知られている事と思う。

両者を比較すると、通常の国内移行は、その明細書や図面の内容が、PCT出願(基礎出願)のものと同一であるというのが建前である一方、バイパス出願はいわゆる優先権主張出願である事から、その取り扱いが若干違う。

例えば、良く知られている事として、通常の国内移行の場合、PCT出願時の明細書や図面の内容と、移行時に要求される英語版の明細書や図面の内容とが同一でなければならないので、書式を米国実務にあわせるような形式的な変更あっても、原則として、予備補正を行う必要がある。

一方、バイパス出願の場合、あまり厳格な同一性は要求されないので、形式的な変更程度の事は、予備補正無しでも比較的自由にできるという、柔軟性がある。一部継続出願を使えば、実施例の追加するすら可能である。

ちなみに、料金も少し違う。特にLarge Entity(従業員500名以上の企業や営利組織)では、通常の国内移行の方が庁費用は安い。ちなみにSmall Entityの方は、バイパス出願の方が僅かに安い(電子出願の場合)。

意外と見落とされている両者の違いとして、米国の場合、出願時の明細書及び図面の総ページ数が100頁を越えると、追加料(size fee)が課され、この追加料は、50頁毎に上乗せされる。ちなみに予備補正書もこの総ページ数に加算される。

特に、予備補正書による出願時の補正では、明細書を補正する場合、Cross-Referenceの追加、請求項、要約書、発明の名称の補正以外は、代替明細書を提出しなければならない。代替明細書は、修正箇所を下線や削除線で示したものと、清書の2種類を提出しなければならないので、ページ数の多い明細書の場合、出願時の追加料がかなりかさむ可能性がある。そのような場合、バイパス出願の方が、コストを抑えられる場合もある。

また、 35U.S.C.111 に基づく一般の米国出願(バイパス出願を含む)の場合、電子出願であれば、ページ数は25%の減算して数えるので、実際には134頁以上で追加料が発生する。 35U.S.C.371に基づく通常のPCT米国移行の場合、この25%の割引は無い。

但し、特にLarge Entityの場合、通常のPCT国内移行の方がバイパス出願よりも140ドル程度、出願時に発生する庁料が安いので(2018日28日現在)、ケースバイケースで、それも考慮する必要はある。

要は、非常に頁数が多く、且つ、明細書本文に補正が費用な場合、純粋にコスト面を考えると、通常のPCT国内移行出願よりも、バイパス出願の方がだいぶ有利になるケースがある、という事になります。

バイパス出願のメリット、デメリットについて、日本の実務家の方から質問される事がしばしばありますが、最近、ひょんな事から、「そう言えば!」と、上記バイパス出願におけるコスト面でのメリットが(場合によっては、という限定つきですが。。。)頭に浮かびました。米国の出願実務を熟知している方にとっては当たり前の事かもしれませんが、割と見落としがちで(お恥ずかしながら私は見落としておりました)、場合によっては役に立つ事もあるかなと思った次第です。微妙なところですが。。。m(_ _)m

以上

にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村
ご閲覧いただきありがとうございます!
ブログランキングに参加しています。
クリックして頂けると大変嬉しいです。
フリーエリア
プロフィール

中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)

Author:中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)
日本の特許事務所、企業知財部勤務の経験を経た後に渡米し、米国の特許法律事務所に8年勤務後、米国テキサス州ヒューストンにおいて、日本企業の米国特許出願代理を専門とする代理人事務所(Nakanishi IP Associates, LLC)を開設しました。2016年5月、事務所を米国カリフォルニア州サクラメントに移転しました。

現在、Nakanishi IP Assocites, LLC 代表

資格:
日本弁理士
米国パテントエージェント

事務所名:Nakanishi IP Associates, LLC
所在地:
6929 Sunrise Blvd. Suite 102D
Citrus Heights, California 95610, USA

Website:
Nakanishi IP Associates, LLC

リンク
このブログをリンクに追加する
最新記事
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR